研究所概要/きたしん総合研究所会員とは?

株式会社きたしん総合研究所は、中小企業のみなさまを対象に地域の金融機関である北おおさか信用金庫として実施して参りましたそれまでの活動を超えた更なるお役立ちとなるべく設立されました。 会員様には、株式会社きたしん総合研究所の持つ、「柔軟な発想力」「企画・調査研究分析力」「コンサルティング力」を活かした様々なサービスを提供しております。

会員のメリット

会員様向けに様々なサービスをご用意しております。 具体的な会員様向けサービス一覧は >こちら をご覧ください。 ※ご入会前でも会員向けメニューをご覧いただくことができます。

ご入会について

入会金 24,000円(税込)※只今初年度の年会費を免除しております。免除期間終了日は未定です。
年会費 24,000円(税込)
会期 会員加入月の翌月から1年間(ただし初年度は加入月を含めて13ヶ月とします。)
申込み方法 会員加入のお申込みにつきましては、北おおさか信用金庫の各営業店へご連絡いただくか、当ページの入会資料請求フォームからご連絡下さい。
入会金・年会費の お支払方法 入会金はお申込み日の翌月15日、年会費(初年度免除中)は加入月の翌月5日に北おおさか信用金庫のお取引店から口座振替によりお支払頂きます。次年度からは加入月の翌月5日に同口座から口座振替いたします。お申し込み時に「会員加入申込書(兼口座振替依頼書)」をご提出頂きます。 ※口座振替日が休日の場合は翌営業日が振替日となります。
変更届 届出事項に変更がある場合は、弊社所定の「変更届」のご提出が必要です。ただし、北おおさか信用金庫とお取引がある方が金庫への変更手続き(変更届)を金庫所定の方法でなされた場合は、その変更届の写しで弊社所定の変更届に代えることができます。 pdf変更届ダウンロード

会員規約

会 員 規 程

株式会社きたしん総合研究所

(目的) 第1条 本規程は、株式会社きたしん総合研究所(以下「会社」という。)がきたしん総合研究所の会員(以下「会員」という。)に対し会社の定款に定めるサービスを提供するにあたり、会員の会員資格とその得喪、会員が利用できるサービスの内容、会員が会社に納付する入会金・会費その他の事項に関して定めることを目的とします。 2. 将来、本規程の付属規程として会社が新規に制定する個別の規程は、本規程の一部を構成するものとします。 (名称等) 第2条 本会は「きたしん総研会」と称し、会員をもって組織します。 (会員) 第3条 会社が入会を承認した者を会員とします。 (会員資格) 第4条 会員の会員資格については、次の各号の定めに従うものとします。 ① 「北おおさか信用金庫」とお取引をいただいている法人及び個人事業者等を会員とします。 ② 会社が指定した会員申込書を会社所定の手続に従って提出し会社の承認を得た者で、会社が定める入会金・会費を納付した者を会員とします。 ③ 会員の会員資格の有効期間は、加入月の翌月の初日から1年間(初年度は、加入月を含めて13ヶ月)とし、次期の会費を納付した場合に、会員資格が自動更新されるものとします。 ④ 会員の会員資格は、譲渡できないものとします。 ⑤ 第9条第1項に該当する者は、会員になることはできないものとします。 (会員資格の喪失) 第5条 会員の会員資格の喪失は、次の各号の定めに従うものとします。 ① 会員は任意に退会することができます。その場合は、会社に対し退会届を提出することとします。 ② 会員について破産手続開始決定、民事再生手続開始決定、会社更生手続開始決定、解散、任意整理、手形交換所の取引停止処分、又は死亡等の事由が生じたときは、会員資格を喪失するものとします。 ③ 会員の所在不明等により会社が会員と連絡をとることができない場合は、会員資格を喪失したものとみなします。 ④ 会員資格を有する会員が反社会的勢力に該当すると認められた場合は、会員資格を喪失するものとします。 ⑤ 会費の未納が1ヶ月を超えたときは、会員資格を喪失するものとします。ただし、会社が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、会員資格の喪失期限を延長することができるものとします。 ⑥ その他会社が会員として不適格と認めて通知した場合は、会員資格を喪失するものとします。 (変更事項の届出) 第6条 会員は、届出の住所、代表者の変更等があった場合は、その変更を証する公的資料等を添付して、速やかに変更届を会社に提出するものとします。ただし、北おおさか信用金庫への変更届がなされている場合は、その変更届の写しを提出すれば足りるものとします。 2 会員は、届出事項のうち前項に規定するもの以外の事項について変更があった場合は、前項の規定に準じて、速やかに変更届を会社に提出するものとします。 (アドバイザーの活用) 第7条 会員は、会社に申込みをすることにより、会社のアドバイザー(専門家)から初回相談料無料にて、その専門的な助言及び情報の提供を受けることができるものとします。ただし、1案件につき1回に限るものとします。 2 会員が会社のアドバイザー(専門家)から2回目以降の専門的な助言及び情報の提供を受け又は専門的業務の委託をする場合は、当該会員と当該アドバイザーとの間の契約によるものとし、会社は、会社が可能な助言を行いますが、当該契約に関して何ら責任を負わないものとします。 (会員が利用することができる業務の分野) 第8条 会員は、次の各号の業務の分野について、前条第1項のサービスの提供を受けることができるものとします。 ① コンサルティング業務 ② 各種相談業務 ③ 情報誌の作成・発行業務 ④ 講演会・セミナー事業 ⑤ 産学官連携事業 ⑥ 助成金、補助金等の情報その他各種の有効情報の提供 ⑦ 事業承継事業(M&A) ⑧ 各種支援業務 ⑨ その他の事業 (反社会的勢力の排除) 第9条 社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済、社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、反社会的勢力に属する者は、会員になることができないものとします。 2 会員になろうとする者は、自らが反社会的勢力でないことを保証する書面を会社に提出しなければならないものとします。ただし、既に北おおさか信用金庫と取引がある者については、原則として、当該保証書面の提出の免除を受けることができるものとします。 (入会金) 第10条 会員になろうとする者は、入会金として会社が別に定める額を会社に納付するものとします。 2 会社は、既納の入会金については、理由の如何を問わず、返戻しないものとします。 3 入会金の額の変更は、会社の取締役会の決議により行うものとします。 4 入会金の納付手続は、原則として口座振替とします。 (会費) 第11条 会員は、会費として、会社が別に定める額を会社に納付するものとします。 2 会社は、特別の事情があると認めるときは、初年度(加入年度)の会費の全部又は一部の納付を免除することがあります。 3 会費の納付手続は、原則として口座振替とし、会員は、会社に対し口座振替依頼書を提出するものとします。 4 2年目以降の会費の納付日は、会員となった加入月の応答月の翌月5日(その日が休日等の場合は翌営業日)とします。 5 会員資格を更新しない会員は、予め退会の申出書及び口座振替停止届を会社に提出するものとします。 6 会費の額の変更は、会社の取締役会の決議により行うものとします。 (会費の返戻) 第12条 会員が第5条第1号により退会するにあたっては、会社は、退会日の属する年の年会費の一部を次の各号の規定に従って返戻するものとします。ただし、会員資格の取得日又は更新日から退会日までの期間内に会社のアドバイザー(専門家)の利用がなされている場合は、当該利用に関して会社が負担した費用のうち10,000円を超える部分の返還を退会者に対し請求することがあります。 ① 会員資格の取得日又は更新日から6ヶ月が経過した後に退会する場合は、会費の全部を返戻しないものとします。 ② 会員資格の取得日又は更新日から3ヶ月以上6ヶ月未満の日数が経過した日に退会する場合は、当該退会日の属する会員資格の有効期間について既に納付した会費の合計の50%相当額を返戻するものとします。 ③ 会員資格の取得日又は更新日から3ヶ月未満の日数が経過した日に退会する場合は、当該退会日の属する会員資格の有効期間について既に納付した会費の合計の75%相当額を返戻するものとします。 2 会員は、会社に対し会費の返戻を請求する場合は、会社所定の請求書を会社へ提出するものとします。

附   則

2015年7月1日制定 2020年12月1日一部改正